八極拳研究会 会則
制定日 平成18年 8月 1日
 (趣旨)
第1条 八極拳を主として、中国武術の伝承、研究及び普及を図るため、八極拳研究会(以下「本会」という。)を設置し、本会の健全な活動と発展に資するため、会則を定める。
 (組織)
第2条 本会は、会員により構成し、代表が統括する。
2 前条に規定する目的を達成するため、本会に顧問を置く。
3 本会の事務を掌るため、本会に事務局を置く。
4 本会の活動の発展に寄与するため、支部を置くことができる。
 (役員)
第3条 代表は、会員の中から役員を選任する。
2 役員は、次の各号に掲げる者とし、当該各号に定める活動を行う。
 〔1〕指導員及び準指導員 八極拳その他の中国武術の指導に関すること。
 〔2〕支部長 第6条に規定する支部の運営に関すること及び八極拳その他の中国武術の指導に関すること。
 〔3〕会計 自らが所属する組織の会計に関すること。
3 前項に掲げるもののほか、代表は、本会の運営に貢献した者を役員として選任することができる。
4 代表は、役員に選任した者がその活動を適切に行えないと認めるときは、当該役員を解任するものとする。
 (幹部会)
第4条 代表は、会の運営方針の検討のため、幹部会を招集する。
2 幹部会は、代表、指導員及び準指導員により構成する。
3 代表は、検討する事案に応じ、指導員及び準指導員以外の役員を幹部会に加えることができる。
 (役員会)
第5条 役員会は、代表及び役員により構成する。
2 役員会は、幹部会で決定した運営方針に基づき、具体的な運営方法を検討する。
 (支部)
第6条 代表は、会員の中から適任であると認める者を支部長として、支部を設置することができる。
2 支部は、本部の運営に準じた運営をしなければならない。ただし、代表が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 代表は、支部の支部長が適任でないと認めるときは、これを解任し、新たな支部長を選任することができる。
4 代表は、支部の運営が適当でないと認めるときは、これを解散させるものとする。
 (活動)
第7条 第1条に規定する目的を達成するため、本会は、次の活動を行う。
 〔1〕練習会
 〔2〕合宿
 〔3〕海外研修
 〔4〕合同練習会
 〔5〕講習会
 〔6〕交流会
 〔7〕親睦行事
 〔8〕その他必要と認める活動
2 前項各号に定める活動の細目は、別に定める。
 (会員の入会)
第8条 本部及び支部は、それぞれ、本会の趣旨に賛同する者で、中学校を卒業したものを会員として入会させることができる。
 (入会の手続)
第9条 この会則及び別に定める入会届の内容を確認し、その趣旨に賛同した者は、入会の申込みをすることができる。
2 入会の申込みは、入会を希望する組織の責任者に入会届を提出することにより行う。
3 入会の申込みをした者が年齢満18歳未満のときは、入会届に保護者の署名・押印を要する。
4 前2項の規定による申込みを受けた組織の責任者は、入会の申込みをした者が本会の会員にふさわしいと認めるときは、入会を承認する。
 (会員の入会)
第10条 次のいずれかに該当する会員は、退会とする。
 〔1〕引続き 3ヶ月以上無断で練習会を欠席した者
 〔2〕当該会員が所属する組織の責任者に退会の意思表示をした者
 〔3〕前2号に掲げるもののほか、当該会員の所属する組織の責任者が本会の会員としてふさわしくないと判断した者
 (会費)
第11条 会員は、本会に会費を納めなければならない。
2 会費は、チケット制とし、1枚につき1,500円とする。ただし、1綴り4枚につき
5,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、夫婦で会員である、親子で会員である場合その他特に必要があると認める場合には、代表は、会費を減額することができる。
4 役員の会費は、免除する。
 (会費の使途)
第12条 会費は次に掲げる目的に使用する。
 〔1〕練習会、その他の本会の活動場所の確保
 〔2〕 在籍3年以上、かつ、練習会への出席率50%以上の会員の結婚、出産または当該会員の親族に係る弔事に対する慶弔金
 〔3〕 本会が行う活動への補助
 〔4〕ビデオその他の資料、防具等第1条に規定する目的を達成するために必要なものの購入
 〔5〕その他代表が適切と認める目的
2 前各号に掲げる目的の範囲及び使用する金額については、幹部会において検討したうえ、代表が決定する。
 (資料の貸出し)
第13条 在籍3年以上、かつ、練習会への出席率50%以上の会員には、申し出により会の保有する資料を貸し出すものとする。
2 資料の貸出しは、一週間以内とする。
 (会則の変更)
第14条 会則は、幹部会の合議により変更するものとする。
 (委任)
第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で検討のうえ、別に代表が定める。




(慶弔規定)
・結婚・・・・3万
・出産・・・・1万
・香典・・・・5千
・支部の慶弔は、各支部で決定する
・支部長の慶弔は、本部がまかなう。